2019年10月から、消費税10%がスタートします。これにより住宅購入のような大きな買い物に対してのかけこみが心配になってきます。特に住宅購入は前回の増税のときには、その前にと大幅な「かけこみ購入」がありました。今回はそれを避けるために増税後の購入の場合の支援策を政府は早々に公表しています。
また消費税がかかるものとかからないものがありますので知っておきましょう。
消費税10%で住宅購入すると得か損か?
結果的には、購入する住宅によります。住宅購入の場合、土地に関しては、消費税はかかりません。
売主が個人の場合の中古住宅の購入費用には、消費税がかかりません。
売主が個人以外の場合や、契約に関する諸手続きには、消費税は発生します。
前回5%-8%に引き上げた時に問題になりました「かけこみ購入」を避けるために、購入後の支援策等を積極的に周知しています。
消費税がかかるものとかからないもの
- 業者(個人以外)から建物(新築・中古)の購入費用
- リフォーム代金
- ローン等の事務手数料
- 引越し費用
- その他諸費用
- 土地の購入費用
- 個人からの中古自宅購入費用
- 契約書の印紙代
- 固定資産税精算金
ほか
個人からの中古自宅購入費用には、消費税はかかりませんが、諸手続きに関するものには消費税はかかります。
消費税を10%に変更するタイミングは?
住宅購入の場合は、原則として、2019年9月30日までに、引渡し完了済み⇒8%
仲介手数料は、2019年9月30日までに売買契約が完了済み⇒8%
それ以降は10%になります。
※経過措置…請負契約⇒2019年3月31日締結であれば、引渡しが10月1日以降でも
消費税⇒8%適用の場合があります。
※住宅の種類、状況により適用がことなることもあります
※特注やリフォームなども、工事請負契約などがある場合適用されることもあります。
消費税10%引き上げ後の支援策とは?
- 住宅ローン減税の控除期間が3年延長・・・新築、中古住宅の取得、リフォームで2020年12月末までに購入した方。建物購入価格の消費税2%分減税(最大)※1
- 住まい給付金最大50万円・・・得制限の対象あり。住宅ローン利用でも可※2
- 新築最大35万円相当・リフォーム最大30万円相当・・・新築住宅・リフォームで2020年3月末まで契約の締結済みの方。一定の省エネ性など満たす住宅
- 贈与税非課税枠最大3000万円拡大・・・新築中古住宅、リフォームで2019年4月から2020年3月末までに契約締結済み。親、祖父母など住宅取得資金の贈与を受けた方※3
※1 個人が売主の中古住宅の場合は、ローン減税は10年間で最大200万円。適用物件、条件あり。
※2該当の保険加入することなど条件有り。
※3直系尊属であること。自分が住む家であること。所得2000万円以下ほか。
支援策を利用するための注意点、その他
増税後の負担を減らすための支援策です。
期間や、それぞれの該当条件等が決まっています。利用希望する場合は申し込みの期限もありますので、確認しておきましょう。
特に年収の条件等は、夫婦での年収の有無や中学生以上のこどもの人数によりかわります。
各該当のサイトにも詳細記載中です。
まとめ
今回のまとめはこちらになります♪
- 消費税10%増税後の住宅購入は、購入する物件にもよりますが、前回のような大幅な負担にはならないといわれています。
- 消費税10%増税は、前回5%から8%に増税したさいに直前の「かけこみ購入」とその後の買い抑えで、結果的に経済的に打撃を受けてしまったことを教訓に支援策を早々と掲げました。
- 住宅購入は2020年のオリンピック後を検討することもひとつです。
住宅の購入予定をいそぐ必要がない場合は、2020年以降(特にオリンピック後)を目標にしてもいいでしょう。
その年に、住宅の環境に関する、省エネ義務化。これにより評価基準が決まり、基準に満たない場合不動産の価値が下がるといわれています
住宅購入は大きな買い物になります。満足のいく、良い条件の、気にいったものを選ぶことが、一番大切です。
ここまで読んでくださりありがとうございました。